2019年14月1日から、消費税が8%から10%へ変わります!
マッキー歯科での対応を説明しておきます!!
1)保険診療分
患者さんには基本的には無税です!
しかし、歯科医院では仕入れ材料などには、消費税がかかってくるので、その部分を、一定比率(見なし税率として)で加算されています。
今回は、+2%分を、初診料(2340円+170円)、再診料(480円+30円)として加算されます。
いずれの方法とも、実態増税分に正確に反映はされていません!
2)保険外(自費)の治療費
マッキー歯科は、原則外税になっています!
保険外(自費)治療費+10%
(自費は原則出来高払い。ですが、患者さんの希望に応じて、10月1日以前の保険外着手・前払(+8%)に応じます)
3)口腔衛生グッズなどの物品
今まで販売品は、内税(+8%込)でした。
内税+10%にするには、以下の通り計算します!!
(現在の販売価格)/1.08X1.10=新料金(端数四捨五入)(10円単位)
(新仕入れ品価格)X適正マージンX1.10=新料金(端数切り捨て)(10円単位)
4)キャッシュレス決済ポイント還元制度
ポイント還元の対象外となる機関・団体に医療機関が含まれています。
当医院も対象外となり、還元制度が適用されません。
(クレジットカードには独自のポイント制度があります。その場合は利用出来るかも??)
マッキー歯科では、現在発売中の商品の値札を書き換える準備を進めています!
方法は、新税の示したシールを大中小3種類作ります。
先日、電卓片手にて、上記計算式で新ラベルに金額を書いて、旧料金に貼っていきます!
先日、そのラベルも原案が出きました!
また、院内ポスターには詳しく掲載されています。
<厚生労働省からは以下のポスターが送られてきました。>
令和元年10月から医療費が変わります。
今回の消費税率の引き上げに伴い一部の診療報酬が改定されます。
・ 医療(社会保険診療)は非課税とされていますが、医療機関等が社会保険診療を行うための医薬品や設備などの仕入れに掛かる消費税は、厚生労働省が定める診療報酬や薬価等に反映されています。
・ 令和元年10月1日から消費税が10%になったことに伴い、初診料、再診料など一部の診療報酬が引き上げられ、医療機関の窓口でお支払いいただく料金も変わります。
ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
※詳しくは厚生労働省ホームページ(
http://www.mhlw.go.jp)をご覧ください。
資料:
<ポイント還元の対象外となる機関・団体>
下記の事業者(機関・団体)に対する支払いは、ポイント還元の対象外となります。
これらの事業者に対する支払いは、もともと消費税がかからないものが多いですが、消費税がかかるものも対象外になると考えられます。
国、地方公共団体、公共法人
金融機関、信用協同組合、信用保証協会、信託会社、保険会社、仮想通貨交換業者等
風俗営業店
医療機関、薬局、介護サービス事業者、社会福祉事業者等
学校、専修学校等
暴力団等に関係する事業者
宗教法人
免税店
法人格のない任意団体
山田・東光歯科24H予約システム

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