マッキー歯科では複数の歯科医師がいるので、お互いに治しあいします。
スタッフは普通の患者さんとして、治療していきます。
(マッキー歯科では従業員特権があります)
ところで、マッキー歯科では院長が歯科医師国保組合の保険で他のスタフは社会保険となっています。(スタッフが5名以上の場合)
すなわち、院長の歯の治療は北海道歯科医師国保組合での保険証で治療をします。
(スタッフは全国健康保険協会)
歯科医師の国保組合なので、ちょっと面白い?保険治療制限が付いてきます。
北海道の歯科医師国保組合では、自医院の院長と家族の歯の治療費は自医院で保険が使えません(他の歯科医院では保険診療が出来ます)。
自院でかってに自分の費用で治しなさい!!と(後期高齢者の家族が居る場合は保険でできる)。
いま、知人であるI歯科医先生の歯の治療をしています。
(I先生は歯科医一人で診療しています)
この場合の、保険での治療の場合は・・・。
基本的にはすべて保険で診療できます。(もっとも、材料は保険外のを使用しますが・・・)
ただし、例外が4つあります。(保険で請求できない)
(歯科医師に対する歯科給付各種医学管理料等の算定について)
歯科医師保険組合では、組合員である歯科医師が患者として歯科を受診した際の保険請求に関して、
1.歯科疾患管理料
2.機械的歯面清掃加算
3.歯科衛生実地指導料
4.薬剤情報提供料
いわゆる、歯科医師として当然知っている知識・自己管理は、自分で面倒を見なさいとのこと。(保険請求はだめ!!)
他の都府県はどうなっているかは、知りません。
北海道とことなるところの歯科医の先生、教えて下さい!!

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