存在するに至った存在そのものの存在原因には何も問題はない。
生まれたものが生むことの行為を継続することには何も問題はない。
ただし、母体となる者の意志が波動となり胎内の子に、精子もしくは卵子の親の意志が波動となり胎内の子に影響を与えることは覚えておく必要がある。
胎内の子が誰の精子であろうが、卵子であろうが、愛ももって胎内の子を育まなければ生まれる子に大きな影響を与える。
製造業がごとく報酬のために、優れた子を残すための精子バンク利用など、その意志は胎内の子に悪影響を及ぼす。
戸籍の問題、相続の問題など法律を中心として「事件」をとらえれば複雑だ。
しかし、科学技術、世論の変化に伴い、純粋な意識をもって法は考えられるべきであろう。
以上は欲する側からの問題であるが、重要な問題はそこにあるのではない。
代理母は約10ケ月間も胎内で育んできた子を、他人の子として考え、手渡すことができうるだろうか。
手渡すことができるならば、代理母の愛を信用することはできず、代理母を認めることはできない。
手渡すことができないのならば、委託者、受託者間で問題が残り、代理母を認めることはできない。
受託者が我が親であったという事例がある。
代理母は我が子のために、代理母という形態をとり孫を得た。
前者の受委託者の関係よりはましかもしれないが、それでも残されるだろう。

0