もぐるのは得意 憲法第九条 冬彦
最近「第九条」がやたら川柳に登場するようになったが、その多くはまだ「第九条」を観念的にしか捉えていない。勿論この句は「もぐるのは得意」と川柳的皮肉を利かせて成功しているのだが、大方の意識の高まりは、国政の場にあって改憲論がかなり大手を振ってまかり通っていることへの危機意識の反映されたものだろう。すでに自衛隊の存在とその海外派兵など、なしくずしにされてゆく「第九条」は、改憲やむなしの方向に向っていると言ってもいいのだが、「永久にこれ(戦争)を放棄する」という一文は何としても死守しなければならない。
日本国憲法第2章 戦争の放棄
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

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