警察のお世話になるなどというのは決して人様にお話しするようなことではない。しかし今回私のであった出来事は多くの一般人の常識と食い違っていると思うのでこういうことがありますという啓蒙の意味でここに記載する。
様々な意見感想が個人的にはあるのですが啓蒙の主旨はずれるのであえてかきません。コメント、トラバは御自由ですがそれに当方はコメントしません。
さて私は ビクトリノックスのミニ(刃渡4cm)ドライバー、ハサミ、つめヤスリ、ボールペン、ライト付きのモデルを愛用常に携帯していた。ちょっとした庭いじり植物採取から爪のていれおかしの袋あけと実にべんりである。ナイフというと嫌な顔をする人のためにあえて刃渡り4cmのものをもっていた。
さて台風が接近する夜。今日は早く帰ろうと新宿で食料品を購入に地下通路をあるいていると。警察の職務質問である、まあご時世がら、リュックをあけろぐらいはしょうが無いか、と話を聞くとナイフとか刃物をもっていないかと聞く?こんなもんで後からごたごた言われるのはいやなのでポケットからミニをだし、こんなのならありますがと言ったら刃物をもち歩くのは軽犯罪法違反なので交番までこいという。まあ争えば公務失行妨害がつくだけだろうなのでついていき、住所年齢体重から所得財産まで聞きたおした後。種類送検するので署までこいという。パトカーに警察官4名と同乗し新宿署へ、調書を取り、指紋、写真の採取等で一時間以上時間がかかった揚げ句、台風のより近づいた新宿署から開放された。
身元引き受け人のI様ありがとうございます。
こうゆうこともありますので皆様十分にご承知ぐださい。
最後に適応法律
第一条 【 罪 】
第一項 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
・略・
第二号 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
・略・
第二条 【 刑の免除・併科 】
前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。
第三条 【 教唆・幇助 】
第一条の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。
第四条 【 適用上の注意 】
この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

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