口座に金がなく公共料金の支払いが出来てなかった。
関西電力から郵便葉書で請求書が届いたわけだが。
コンビニエンスストア専用支払い通知書だけど。
この請求書の支払期限日がなんと届いた当日だった。
10月25日に郵便で届いたその日が支払期限日。
あのさあ、こういうのって多少の支払い猶予を設定して送らないか?
まさか当日締め切りとは思ってなかったから、夜中に支払いに行こうと
思ってたんだけど。
夜中って事で、日付が変わって26日の午前3時過ぎ。
支払期限日を過ぎてしまっていた。
最初、コンビニで支払うつもりだったけど。
paypayでも支払い可能と書いてあったので、じゃあpaypayでとなった。
paypayなら僅かでもボーナス貰えるからね。
んで、paypayで支払いも出来たわけだけど。
支払い出来たって事は支払いは有効って事だと思うけど。
コンビニ決済と同じようなシステムだと思うから。
それ以前に、支払期限日を過ぎたバーコードは無効に設定しとけばいいだけだし。
念のため関西電力にメールで問い合わせ送っといたけど。
コンビニエンス支払いだと支払期限日を過ぎても11月8日まではOKと
注意書きがあったけど、paypayとかバーコード決済については何も
書かれていなかったから、支払い無効の可能性もある。
無効の場合、paypay残高から引かれた金額は戻ってくるのだろうか?

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