今までいろいろな曲をYouTubeにアップロードしてきたが、ふと著作権のことはどうなっているのかと気になり、JASRAC(日本著作権協会)に尋ねてみた。
例えば演奏会で現代の作品を取り上げる場合、JASRACに申請してそれなりの使用料を支払う義務がある。
私のコンサートでも、音楽事務所や私個人がそのような手続きをしてきた。
そしてJASRACによるとYouTubeへのアップは、日本国内の作品については許可されているそうだ。
しかし外国作品は、それぞれの作品の権利を管理している組織に問い合わせてみて下さい、とのこと。
ちなみに Fazil Say の場合は、調べてみたところ音楽出版社のショット・ミュージックが契約し権利を持っていることがわかった。
そこでショットに問い合わせると・・・
「私共の立場としましては、(YouTubeへのアップは)『はい、いいですよ』とは申し上げにくいです」という・・・

ガ〜ン・・・やっぱり

しかし「みんなやってるじゃないか、と言われるとそうなのでありまして、これまで他の人たちから使用料を徴収していないので、今回だけ、じゃあ取りましょう、というわけにはいかないのです」
で、またこの件についてはグーグル(YouTubeの管理者)とも契約していないので、決められない状況、ということらしい。
じゃあ、いいんじゃないの?
いや、いけないのか・・・?
結局、ショット社も気持ちとしてはNOと言いたいが、きちんとした取り決めをしていないので、著作権料を徴収できない、ということのようだ。
またショットの担当者から、「今は(使用料を徴収する)システムが整っていないが、将来的にグーグルと契約した場合など、何らかのリスクが生じる可能性もあるから、そのことを承知の上で個人個人の判断で行って下さい。」と脅され・・・


ちょっと凹んでいる。

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