村野瀬玲奈さんのところでも、紹介されているが、元外務官僚の
天木直人さんのブログに
面白いアイディアが掲載されていた。(今回は「さすが元官僚」と感心しました。マジで。)
「質問主意書」新党 なるものを作ってはどうか、と。
「質問主意書」新党の中身については
天木氏のブログを見て欲しいが、その主張についての理解を深めるための資料として、このエントリーでは質問主意書について簡単にまとめたい。
質問主意書の法令上の根拠としては、
国会法の「第八章 質問」に規定がある。法律の文言はこのエントリーの最後に掲載するので、興味がある方は眼を通して欲しい。
で、法律の文章では分かりにくいので、参考資料として
『岩波ブックレット642 もっと知りたい! 国会ガイド』(宮下忠安、小竹雅子 著、2005年1月)の関連部分を引用してみる。
国会の会期中、国会議員は所属委員会に限らず国政全般について、「質問主意書」という文書で質問することができます。会派ごとに配分される所属委員会での質問時間が足りなくても、あるいは一般市民から照会があったテーマについても、質問することができます。
質問文は衆議院・参議院とも議長の承認が必要で、議長名で内閣に送られ、内閣は七日以内に「答弁書」で政府の公式見解を回答する義務があります。質問内容によっては七日以内に回答できない場合もあるので、そのときには、「答弁延期通知書」で期限を延ばすこともあります。
かつて質問主意書はあまり活用されていませんでしたが、近年頻繁に使われるようになり、担当省庁が答弁書づくりに追われ、他の業務に支障が出かねないとの声もあがっています。しかし、行政機関の情報公開が不充分な状況のなかでは、国会議員にとって大切なシステムであることも事実です。
「答弁書」が要領を得ない場合には、同一テーマでさらに「質問主意書」を出すことができます。担当は衆議院・参議院の各事務局の議案課です。
書面による質問主意書、口頭で許された時間内で質疑をおこなう質問をあわせて、「国会質問」といいます。(p.59-60、強調は引用者による)
思うに、質問趣意書が近年になって頻繁に使われるようになったというのは、鈴木宗男議員の「功績(?)」とも言えるかもしれないが、むしろ、
二大政党制――私の言葉では「保守二大政党制」――に連なる小選挙区制が導入されたことによって、政治が国民から遠くなったことへの反作用(抵抗)ってことなんじゃないの?
ちなみに、私は25日の「
強硬な国会運営に対抗する遠回りな方法?」というエントリーで
これからは情報公開が大事なんじゃないかという思いをちょっと書いたが、今回の天木氏の提言は、まさにその路線を
具体化するプランの一つだと思う。(
選挙のときにもそういうのをちゃんとやってくれそうな人がいないかどうか探そうと思う。)
ただ、恐いのは、今の政府・与党には、質問主意書というものが制度化されている国会法を変えてしまうことも簡単にできてしまうっていう点なのだが…。
【参考】
国会法 第八章 質問
第七十四条
各議院の議員が、内閣に質問しようとするときは、議長の承認を要する。
○2 質問は、簡明な主意書を作り、これを議長に提出しなければならない。
○3 議長の承認しなかつた質問について、その議員から異議を申し立てたときは、議長は、討論を用いないで、議院に諮らなければならない。
○4 議長又は議院の承認しなかつた質問について、その議員から要求があつたときは、議長は、その主意書を会議録に掲載する。
第七十五条
議長又は議院の承認した質問については、議長がその主意書を内閣に転送する。
○2 内閣は、質問主意書を受け取つた日から七日以内に答弁をしなければならない。その期間内に答弁をすることができないときは、その理由及び答弁をすることができる期限を明示することを要する。
第七十六条
質問が、緊急を要するときは、議院の議決により口頭で質問することができる。
第七十七条及び第七十八条
削除

0