それらは国際協力を通じた保護のもと、国境を越え今日に生きる世界のすべての人びとが共有し、次の世代に受け継いでいくべきものです。
文化遺産及び自然遺産を人類全体のための世界遺産として損傷、破壊等の脅威から保護し、保存することが重要であるとの観点から、国際的な協力及び援助の体制を確立するのが目的です。
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これによって、遺産の保護活動に向けた世界中の人びとの国際協力が推進されることになります。2003年8月1日現在176カ国が条約を締結。日本は1992年にこの条約を批准し締約国となっています。
その他、技術協力や専門的な研修の実施を支援することで、締約国が世界遺産の保護・保存・整備などを円滑に行えるように支援しています。
世界遺産とは、この世界遺産条約に基づいて、世界遺産リストに記載(登録)された、世界的に「顕著な普遍的価値」をもつ記念物、遺跡、自然の地域など、国家や民族を超えて未来世代に引き継いで行くべき人類共通のかけがえのない地球の『自然』や人間によって創造された『文化』の遺産のことです。
この世界遺産条約により、世界遺産リストの作成や登録された遺産保護支援を行う世界遺産委員会の設置が定められています。
世界遺産の登録基準の1つ以上を満たしている必要があります。
その候補地を世界遺産リストに登録するかどうかを決定する組織 が、「世界遺産委員会」です。世界遺産委員会は、締約国から選ばれた21ヶ国を代表する専門家によって構成されています。年に1回委員会が開かれ、世界遺産リストへの登録の決定、および世界遺産基金の運営などについて話し合います。
世界遺産委員会(World Heritage Committee)は世界遺産条約に基づいて組織されており、締約国の中から異なる地域および文化を偏りなく代表するよう選ばれた21ヵ国によって構成されます。
世界遺産リストに登録されているのは、2005年7月現在で、137カ国にある812件(自然遺産160、文化遺産628、複合遺産24)です。
(1) 締約国に義務づけられた分担金(ユネスコに対する分担金の1パーセントを上限とする額)、

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