医療費控除の対象になるお支払い・対象にならないお支払いの目安です。ご参考にして下さい。

歯科・眼科関連

控除の対象になるお支払い
・歯の治療費(金歯・義歯を含む)
・歯科ローン利用時、信販会社が立て替え払いをした金額
・目の治療費

条件付きで控除の対象になるお支払い
・治療のための歯の矯正費用(子供の歯列矯正など)
・弱視や白内障などの治療のためのメガネを医師の指示で
購入した場合

控除の対象にならないお支払い
・美容目的の歯列矯正
・歯科ローンの金利、手数料相当分
・歯垢、歯石の除去費用
・近視、遠視、乱視用のメガネ、コンタクトレンズ代
・コンタクトレンズを作るための検眼費用
ここで紹介しました内容に関してはご自分の責任においてご判断、ご応募ください。
利用後のトラブルや苦情は一切お受けできませんので、ご了承ください。