障害者自立支援法の利用料と重度障害者医療費の自己負担に
倉敷市が独自軽減策を発表!!
今日は市議会保健福祉委員会。
委員会では、障害者自立支援法の実施で一割負担が導入され、大幅に引き上げられた利用料の軽減をはかるため、倉敷市が自己負担の3分の1を補助する独自の措置を講じることが提案されました。
あわせて市は、重度障害者の医療費の自己負担についても3分の1を補助します。県の医療費公費負担制度の改悪で、10月から原則一割の自己負担をしいられる障害者を救済するものです。
いずれも県内では始めての軽減措置。9月議会での議決をへて10月から実施されます。
提案された市の軽減措置は、「低所得1」(市民税非課税世帯で本人の年収80万円以下)と「低所得2」(同80万円以上)の障害者の、ホームヘルプサービスやデイサービス、ショートステイ(短期入所)を対象にしています。
3分の1助成により、「低所得1」の人の月の負担の上限15000円が10000円に、「低所得2」の場合は24600円が16400円に軽減されます。
医療費の軽減は所得が「一般」の人も対象で、たとえば外来で12000円かかった場合、8000円に軽減されます。
私は委員会の中で、「全県に先駆けて市が独自の軽減制度をつくったこととに敬意を表したい。」と述べましたが、障害者の実態を踏まえての対応は高く評価できると思います。
軽減措置については、市障害児学級親の会や市腎臓病協議会、障害者の生活と権利を守る県連絡協議会、県社会保障推進協議会などが相次いで要望してきました。また、日本共産党は委員会審議、本会議質問で繰り返し実現を求めてきました。
「みんなで力をあわせれば、市政を動かすことができる」とあらためて実感しています。
同時に委員会では、岡山県社保協からだされていた、県の単県医療費公費負担制度の見直し撤回を求める請願を全会一致で採択しました。
(保健福祉委員会資料)PDFファイル
市の独自軽減案
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重心障害者医療費軽減措置

障害者自立支援法利用料軽減措置
